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△▼    中国経済最前線−特集ニュース版−《第4号−2》 1999/08/19  ▼△
▼△            E-mail: vibras@sh.col.com.cn               △▼
△▼    http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9060/             ▼△
▼△(バックナンバーの閲覧、ニュース閲覧、読者『掲示板』を用意。)      △▼
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     《第4号−2》  「新契約法」何をもたらす? 〜ポイントの解説を含めて〜
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  《第4号》本文(後編)
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 ★ 前編のバックナンバーはここをクリックして下さい。


《各種の抗弁権の規定》

【法律条項の抜粋・要約】
 ■先に債務を履行する当事者は、相手側の状況について、「経営悪化」、
  「財産移転」、「資金隠蔽」、「取引信用の喪失」等の事情を証明できる
  確実な証拠がある場合は、契約履行を中止できる。(第68条)
 ■上記において、相手側が合理的な期間内に履行能力を回復せず、且つ適切
  な担保も提供しない場合は、契約を解除できる。(第69条)
 ■先履行を定めない契約では、当事者双方が同時に履行しなければならない
  が、当事者の一方は相手側が履行するまで、その履行の請求を拒否できる。
  また、相手側の債務の履行が約定に符合しないときは、相応する履行請求
  も拒否できる。(第66条)
 ■当事者が負担する債務の履行に順序がある場合は、先履行すべき一方が契
  約を履行していない場合、後に履行する当事者は、その履行の請求を拒否
  できる。また、先に履行すべき当事者の債務の履行が約定に符合しないと
  きは、相応する履行請求も拒否できる。(第67条)

【解説】
 ■相手側に対する不安や、相手の不履行内容に相応した抗弁権(拒否権)が
  明確に規定され、第69条では契約の解除も明確に規定された。
 ■これらの条項を活用すれば、例えば物品売買契約などで、相手側に納品し
  た商品について規定期間内に代金支払が行われなかった場合、次回の納品
  を拒否することができる。しかし、現行の契約三法だけでは、明確に拒否
  することはできなく、契約履行を迫られることになる。(但し、その場合
  は相手側から代金支払いに対する延滞金を徴収できるが、これを受け取っ
  たとしても、商品代金を回収できるかどうかの不安が残る。)

《代位権と取消権》
 
【法律条項の抜粋・要約】
 ■債務者が自己の債権の行使を怠ったことで、債権者に損害を与えた場合、
  債権者は自己の名義で、その債務者の債権を代位行使(代位権)すること
  を裁判所に請求できる。(第73条)
 ■債務者が自己の債権を放棄し、又は財産を無償譲渡したことによって、債
  権者に損害を与えた場合、債権者は債務者の行為の取消(取消権)を裁判
  所に請求できる。また、債務者が著しく不合理な低価格で自己の財産を譲
  渡し、且つ譲渡を受けた者が当該事実を知っていた場合、債権者は債務者
  の行為の取消を裁判所に請求できる。(第74条)
 ■取消権は、債権者が取消の事由を知った時、或いは知り得るべき日から、
  1年以内に行使するか、債務者の行為発生日から5年以内に行使しなけれ
  ば、当該取消権は消滅する。(第75条)

【解説】
 ■これは中国で社会問題となっている「三角債」などに対処するための規定
  で、悪意の債務者の行為を取り消す権利なども明確に規定した。現行の契
  約三法では、代位権と取消権にあたる明確に規定が無い。
 ■第73条の条項を簡単に説明すると、B社はA社の債権者で、C社はB社
  の債権者であるが、C社とA社は直接的な債務・債権の関係はない。この
  場合においても、C社はA社に対して、A社がB社に負っている債務に関
  して、直接的に請求できることになる。

《債権の譲渡》
 
【法律条項の抜粋・要約】
 ■債権者は、その債権の一部或いは全部を第三者に譲渡できる。但し、債務
  者に通知しなければならず、以下の事由がある場合は除く。また、債務者
  は譲渡を受けた第三者(新債権者)に抗弁権を主張できる。
  (第79〜82条)
  1)契約の性質上、譲渡出来ない場合。
  2)当事者間の約定で、譲渡を禁止している場合。
  3)法律の規定により譲渡を禁止されている場合。
 ■債務者は、債務の一部或いは全部を第三者に移転することができる。但し、
  債権者の同意が必要。また、新債務者は原債務者の債権者に対する抗弁権
  を主張できる。(第83〜86条)
 ■当事者の一方は、相手側の同意を得れば、自己の権利及び義務を一括して
  第三者に譲渡することができる。この場合は、法に基づいて批准、登記の
  手続きが必要となる。(第88〜89条)

【解説】
 ■現行法などを参考にすると、権利・義務の全部或いは一部の移転に関して、
  原則的に営利目的は禁止されており、且つ国の批准を条件とした契約では、
  元の批准機関の批准が必要など、厳しい制約がある。

《契約の解除》
 
【法律条項の抜粋・要約】
 ■契約解除の条件は、主に以下の内容となった。(第93〜97条)
  1)契約解除の条件が成就した場合。
  2)不可抗力により、履行できない場合。
  3)当事者の一方が主要な債務を履行しない事を明確に表示するか、或い
    は自己の行為で明らかにした場合。
  4)当事者の一方が主な債務の履行を遅延し、催告した後も合理的期間内
    に履行しない場合。
  5)当事者の一方が債務の履行を遅延、或いはその他の違約行為があり、
    履行できない場合。

【解説】
 ■現行の契約三法では、3つの契約の規定が一致しておらず、統合性に欠け
  ていたが、新法では統合した条件で明確に規定された。


◆後書き

 今回、新契約法について、中国で通常の商業活動を行う上で、ビジネスマン
 などが必須知識になると思われるポイントを、筆者の頭の整理も含めて抜き
 出してみました。上述の通り、同法の条項は多岐に渡っているため、全てを
 解説する事は不可能であり、また多忙なビジネスマンなどにとって、法律の
 全文を把握・暗記する必要もありません。

 また、新契約法は、中国企業などと契約を締結する全ての企業、個人に関わ
 る法律となるため、極めて重要と思われます。(当然ですが、一般の輸出入
 貿易契約にも適用される。)そのため、判りにくく面倒かも知れませんが、
 可能な限り上記のポイントは十分に把握しておいて頂きたいと考えます。

 ただ、これだけが必須知識となるのかどうかは、筆者も判りません。他にも
 必須となるポイントがあるかも知れませんので、その場合は筆者までご連絡
 頂けると非常に助かります。

 さらに、毎回のことですが、今回は特に専門的な法律の解説を行っておりま
 すので、万一、間違いなどがあるかも知れません。そのため、読者の皆様か
 らのご指摘をお待ちしております。

 或いは説明が不十分で判りにくい箇所がありましたら、同時にご質問頂きた
 く、併せて宜しくお願い致します。


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  【号外】  オフィスビルでの強制的な電話回線停止、50社余りが被害
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 上海市の錦都大厦(オフィスビル)で外資系企業を含む50社余りの企業が
 このほど、「電話料金支払い遅延」の理由で電話局から強制的に電話回線使
 用を停止され、大きな被害を被った。新聞情報によると、同オフィスビルに
 入居している企業の内、同オフィスビルの名義で電話回線を申請していた企
 業が全て強制停止となった。理由は、昨年の12月から電話料金の支払が未
 納となっており、総額で約100万元強に達していたためという。

 原因はいうまでもなく、50社強の企業が料金未納を続けていたわけでなく、
 同オフィスビルの管理会社の未払いによるもの。同オフィスビルに入居して
 いる企業でも、少数の企業は自社の名義で直接電話局に回線使用を申請して
 いたため、被害を免れている。

 中国のオフィスビルでは、ビル管理会社が入居する企業の電話回線申請を一
 括して実施しているケースも多い。そのため、経営不振に陥っているビル管
 理会社の一部では、電話料金など公共料金の支払遅延が発生しているケース
 も意外と多く発生している。

 ここで1つ注意しなければならないのは、中国の法的な規定などでは、オフ
 ィスビルに入居する企業は、「必ずビル管理会社を経由して電話回線を申請
 しなければならない」という規定は無いこと。実際、上海市の電話局も、今
 回のような事件を事前に防ぐためにも、企業が直接電話局に回線使用を申請
 することを勧めている。ただ、各オフィスビルとの賃貸契約で規定されてい
 る場合もあるかも知れないため、その場合は契約更新時に条項を変更する事
 はできる。

 景気低迷が続く現状では、中国各地で同様の問題が発生する可能性も高く、
 オフィスビルに入居されている企業の方々は現状を確認して頂き、仮にビル
 管理会社の名義で申請されている場合は、出きる限り早い時期に自社名義に
 切り替えることをお薦めしたい。ビル管理会社と多少の軋轢は生じるかも知
 れないしれないが、殆どの大都市で不動産市況が悪化している現状では、借
 り手の方が強くなっている筈である。

 また、最近の大都市部では、電話回線や交換機の能力が飛躍的に向上し、従
 来は難しいとされていた電話回線の追加申請も簡単に許可される場合が多く
 なってきた。

 しかし、上述のように料金支払いが滞っているオフィスビルでは、電話局も
 警戒して、電話回線の追加申請を許可しない場合もある。ビル管理会社は、
 その理由を電話回線の問題と説明している場合も多い。

 上海市でも、一部の「行政区」では交換機の能力の問題などで、各オフィス
 ビルで使用できる回線数を制限している場合もある。が、供給能力の向上で
 大部分は既に解決している問題であるため、ビル管理会社に追加申請を実施
 しても受け付けられない場合は、ビル管理会社を疑ってみることも必要とい
 える。今日でも、追加申請後、1年以上も待たされている企業も存在してい
 ると聞いている。

 筆者も以前、関連企業の支援のために、このような問題に対処したことがあ
 るが、電話局との直接対話で解決したことがある。この時、知り合いなどの
 「コネ」があれば、よりスムーズに運ぶことは間違いない。ただ、回線事情
 が格段に改善した上海などの大都市では、競争原理が働いているため、必ず
 しも「コネ」がなくても通用する時代になってきた。鉄道部が電話回線など
 の通信事業に本格参入すれば、更に買い手市場になる事であろう。

 是非、この点は十分に注意して頂きたい。
 ちなみに、上海市全体での交換機の能力に対して、実際に使用している割合
 は約60%と言われており、供給能力は十分過ぎる状態になってきた。ただ、
 交換機は各行政区単位で機種が異なる事や、需給関係も異なるため、全ての
 行政区で実際の供給能力に余裕がわけではないかも知れないが・・。

中国・台湾に関するお問い合わせは E-mail, TEL : 048-255-6881
住所: 〒332-0034 埼玉県川口市並木4-16-17-206

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